原付バイクは、免許も比較的簡単に取得できるし、
普通自動車免許でも乗ることができるので、便利ですよね?
本体価格も車に比べて安いですし、友人から譲ってもらうなんてこともよく耳にします。
でも、個人間の売買や譲渡で、原付バイクの名義が変更になる場合、
いったん廃車手続きをしてからでないと、名義変更ができないって知っていますか?
今回は、面倒でもやらなくてはいけない、原付バイクの名義変更の仕方を紹介します。
きちんと手続きをして、お互いが困らないようにしましょうね!
原付バイクの名義変更の仕方
それでは、順を追ってわかりやすく名義変更の仕方を紹介していきますね!
①旧所有者の手続き
下記の書類を準備して、自分の住んでいる市区町村の役所へ行き、廃車手続きを行います。
・ナンバープレート → 取り外して持参しましょう。
・標識交付証明書 → 原付のナンバーを取得した際にもらっている書類ですが、無くした場合でも手続きはできます。
・印鑑 → シャチハタ、三文判、認印でもOKです。
②新所有者の手続き
旧所有者から、廃車証と自賠責保険証、譲渡証明書を受取り、下記の書類を準備して、
自分の住んでいる市区町村の役所へ行き、名義変更手続きを行います。
・廃車証 → 旧所有者が廃車手続きを完了した際にもらうものです。
・自賠責保険証 → 有効期限が残っている場合必要です。
・譲渡証明書 → 住んでいる役所のホームページでダウンロードできることもあります。
・身分証明書 → 免許証や住民票などがいいでしょう。
・印鑑 → シャチハタ、三文判、認印でもOKです。
・軽自動車税申告書ならびに標識交付申請書 → 役所の窓口にあります。
・石ずり → 不要な場合もあるので、各市区町村に確認してください。
※石ずりとは、バイクのフレームに刻印されている車体番号を紙にあてて、鉛筆などでこすり
番号を転写させたもののことです。
ちなみに、第3者が廃車、名義変更手続きを行う場合でも、委任状は必要ないそうですよ!
友人へ原付を譲った場合の名義変更の手続きに関してはこちら↓
https://youtu.be/rxozL4_h3mU
いかがでしたか?
まずは、旧所有者が廃車手続きをし、その後、新所有者が名義変更手続きを行って、
再登録ということになるのです。
旧所有者が廃車手続き完了後にもらう、「廃車証」は、原付バイクの再登録の際に、
絶対に必要になりますので、なくさないように注意しましょう。
また、自賠責保険の有効期限が切れている場合には、自賠責保険を扱っているバイク屋さんや
コンビニなどで、直ぐに自賠責保険に加入するようにしましょう。
自賠責保険は任意ではなく、必ず入らなくてはならないものですので、
名義変更が終わったら、すぐに手続きし、安全運転で原付を楽しみましょうね!