引っ越しの際に出す転居届。
旧住所宛の郵便物を、無料で新住所に届けてくれる、郵便局のサービスですが、
1年間の転送期間中に、
出してしまった転居届を取り消したいと思ったことはありませんか?
実際に、転居届の取り消しはできるのか、
また、その取り消し方法について、例をあげて詳しく紹介していきますので、
ぜひ参考にしてくださいね!
出してしまった転居届は取り消し可能?
結論から言いますと、
一度出してしまった転居届けの取り消しはできません。
転送の解除や中止という手続きは、郵便局の制度にはないそうです。
転居届の受付は、窓口、ポストへの投函、e転居というネットサービスで行っていますが、
中止や解除のシステムが無いようなのです。
出してしまった転居届を取り消したい場合は、
旧住所の配達を受け持つ郵便局へ相談するようにしてください。
取り消し方法
では、転送期間が終了するまで、そのままにしなければならないのでしょうか?
いいえ。ご安心ください。
取り消しという手続きがとれなくても、別の方法があるのです!
それでは、例をあげて紹介していきますね。
・転送期間中に引っ越す場合
単身赴任などで、実家→単身赴任先→実家 と、1年の間に引っ越すとします。
実家から転居届を出して、あなたの名前宛の郵便物を単身赴任先へ転送し、
その後1年以内に、実家へ戻るとします。
実家の住所の中から、あなたの名前は消されていますので、
仮に、単身赴任先への転送の取り消しができたとして、実家へ戻っても
単身赴任先の住所宛の郵便物も、実家の住所宛の郵便物も、
あなたの名前が存在しないことになるので、「宛先不明」で差出人へ返送されてしまいます。
こんなことがないように、
転送期間中であったとしても、今度は、単身赴任先から実家への転居届を出すのです。
転居届は「上書き」されるシステムなので、
あなたの名前が消されることはありませんし、全ての郵便物がきちんと届くということです。
・不要な郵便物を受け取りたくない場合
ダイレクトメールなどの不要な郵便物を受け取りたくないという方もいますよね?
かと言って、転送を取り消したら、必要な郵便物も届かなくなってしまいます。
このような場合は、転送取り消しではなく、「受取拒否」をおすすめします。
郵便物に貼られた、新住所のラベルをはがし(未開封のまま)、受取拒否と書いた紙に
押印したものを郵便物に貼ります。
これを、ポストに投函するか、直接窓口へ持って行けばOKです。
記入ミスや、引っ越し予定が延期や中止になった場合なども、
転居届の再提出が必要です。
いずれにしても、友人等への引っ越しの連絡はしましょうね。
簡単に引っ越し通知を作成する方法はこちら↓
データは「上書き」されると覚えておけば、
転居届の再提出も忘れないですよね!
皆さんも、大事な郵便物が届かないなんてことがないように、
転居届の出し忘れにはご注意ください。