あなたは原動機付き自転車、いわゆる原付に乗っていますか?
普通自動車免許を持っていれば、
別に原付の免許を取得しなくても乗ることができるので、
気軽に乗られている方も多いですよね?
そんな原付バイクですが、税金はいつ支払うのか、
どうやって支払うのか知っていますか?
原付を所有している以上は、税金は納めなければならないので、
所有者の為に、原付の税金について、時期や支払い方法を紹介していきますね!
原付の税金はいつ払うの?
原付の税金とは軽自動車税のことを指し、納付書のことを軽自動車税納税通知書といいます。
通知書が役所や役場から届くのが、4月~5月の初め頃になるかと思います。
この通知書は、前年度(前の年の4月~3月)に原付を所有していた人が、
次年度の4月1日以降も原付を所有しているという確認がとれた場合に、
その一年度分を5月末日までに納めることになっています。
確認は各市町村が行い、約1ヶ月程度かかると言われています。
と言うことは、3月31日までに、現在所有している原付を廃車にして、
ナンバープレートを処分した事実が確認とれると、税金を納める必要はなくなるわけです。
ちなみに、この通知書を使って税金を納め、領収印のあるものが納税証明書となるので、
5年間の保存が義務になっています!
原付の税金はどうやって支払うの?
それでは、これから原付の税金の支払い方法を紹介していきますね!
軽自動車税納税通知書が送られてきたら、必ず名前や住所が間違っていないか、
きちんと確認するようにしましょう。
もし間違っている箇所があったら、直ぐに送ってきた相手(役所など)に連絡をして、
修正し、送りなおしてもらいましょう。
引越しなどで転送期間が過ぎると、次年度の納付書が届かなくなる場合があります。
転居などをした場合には、住所変更等の手続きが必要ですので、早めに連絡するように
してくださいね。
全ての事項に間違いがなければ、その納付書を使い、
郵便や銀行などの金融機関や、役所の窓口で支払います。
もちろんコンビニでもOK!手数料も掛かりませんよ!
スクーター初心者の方や、久しぶりに50cc、原付に乗る方は参考にどうぞ↓
いかがでしたか?
原付は、乗っていなくても税金がかかりますので、
これからも乗ることはないと思われる原付は、処分を検討した方がいいかもしれませんね。
軽自動車税は、各市町村の収入となります。
原付の税金は、比較的安く、簡単に納めることができます。
納税は義務ですので、忘れずに、きちんと納めるようにしましょうね!