初心者マークとは、正式には「初心運転者標識」と呼ばれ、主に普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人が表示対象者とされています。
日本の道路交通法に基づく標識のひとつで、制度の導入は1972年10月1日とされています。
矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑色に塗り分けられ、若葉のように見えることから一般的には「若葉マーク」などと呼ばれています。
どこに貼ればいいの?
それでは免許を取って喜んでいるあなたは、「初心者マーク」をどこに貼ればいいか知っていますか?
実は、きちんと貼る場所が定められているのです。
『運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4m以上1.2m以下)に掲示すること』
となっています。
当初は糊面で貼り付けるステッカー(シール)タイプが主流でしたが、剥がすときに糊が残るなどの問題点がありました。
現在は、裏面が磁石で車体に貼り付けることができるマグネットタイプと、社内から窓ガラスなどに貼り付けることができる吸盤タイプが主に出回っています。
また、指定自動車教習所で卒業した人は、その教習所のサービスや記念品として無料でもらえる場合もあるそうです↓
http://youtu.be/RE22ndiNT70
もちろん、カー用品店やホームセンターなどで販売しているので、もらえなかった場合はご自分で購入して下さいね。
貼らなかったらどうなるの?
これは道路交通法違反になります。
反則金 4,000円 行政処分点数 1点
また、この初心者マークを貼っている車の周囲の運転者は、この標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ、割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行ってはならないと定められていて、表示車に対して幅寄せ、割り込みをした場合は、これも交通違反となります。
これは意外と知られていないのではないでしょうか?
この初心運転者に対する妨害行為に対しても、違反点数1点が加算されますので、初心者マークを付けた車を見かけた場合は、その点も考えながら運転するようにしましょう。
運転のあまり得意でない友人は、↑の写真のように、ずっと仮免許のままで、あおられる事ことなく運転したいと言っていました。
初心者マークも1年を経過した人が貼っていても違反にはなりませんが、マグネットタイプを長い年月貼っていると、車体に跡が残ったりもするので、1年で剥がした方がよさそうです。
とにかく皆さん安全運転に心がけ、交通ルールを守りましょう!