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郵便局の転居届を延長する方法があります!

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引っ越しをしたことがある人なら、転居届の存在は知っていますよね?

手続きをすれば、旧住所宛に届く郵便物を、無料で新住所に転送してくれるというものです。

しかし転送期間は1年間なので、引っ越しの連絡をしないまま、あっという間に1年が過ぎ、
旧住所のままで、たくさんの郵便物が転送されて、あたふたなんて経験ありませんか?

そんな忙しいあなたの為に、
転居届の期間は「延長」できるのか、また、「延長」の詳しい手続き方法を紹介しますので、
ぜひ参考にしてくださいね!

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転居届の期間は延長可能?

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結論から言いますと、

転居届の期間は延長可能です。

初回の転送期間の1年経過後に、さらに1年間の期間延長ができるのです。

さらに、もう1年間、もう1年間と延長可能で、回数に限度はないのです。

しかも、無料です。

すばらしいサービスですね。

この転送期間中に届く、旧住所宛の郵便物には、ラベルが貼られているため、
旧住所宛であったことが分かるようになっています。

ちなみに、転送期間後の郵便物はどうなるかというと、

転居届が出された時点で、転居者の名前は旧住所から消されるので、

「宛先不明」として、差出人に返送されてしまいます。

よく届く郵便物がある場合は、
初回の転送期間中までに、相手方に新住所を連絡するようにしてくださいね。

また、こんな理由で延長したい方には、本当にありがたいサービスですね↓

延長の手続き方法

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簡単に言えば、初回の手続きと同じ手続きをもう一度行うと完了です。

もう一度転居届けを記入して、郵便局に持参または郵送するか、

「e転居」という郵便局のインターネットサービスから届けるかになります。

ちなみに、現在は本人確認及び、旧住所の確認を行っていて、
運転免許証健康保険証パスポートなどが必要になります。

注意点としては、

延長の場合、「届出日」は、初回の届出日の1年後の日付となります。

「転送開始日」と混同しないように注意しましょう。

また、転居届の受付は、初回であっても延長であっても、

2ヶ月前から受け付けてくれます。

引っ越しが決まったり、延長を申請する場合は、
早めに手続きを行いましょう。

年賀状をパソコンで作成するようになってから、
友人が新住所のお知らせを送ってくれたにもかかわらず、
私が住所登録の変更を怠り、年賀状が戻ってくるケースが何度かありました。

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せっかく連絡をくれたのなら、
きちんとその都度、頂いた方も登録の変更をしなければいけませんね。

特に、引越しの多いシーズンである春は、
引っ越しする側も、新住所の連絡を頂いた側も、注意が必要ですね。

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